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病院敷地内全面禁煙について

当院は、敷地内全面禁煙を実施しております。

たばこの煙は、喫煙者本人だけでなく周りの方へも健康被害を与えてしまうため、病院に対し、健康増進法で受動喫煙対策義務が定められています

ご来院・ご入院される皆さまには、禁煙へのご協力をお願いいたします。

「禁煙外来」がある病院のご案内

当院では、禁煙外来を設置しておりませんが、禁煙外来では専門の医師や看護師により身体的・精神的な面のサポートを受けながら、禁煙治療が行えます。

禁煙外来のメリットは、禁煙治療をしながら、禁煙の知識を身につけることが出来ること、また、いくつかの基準が満たされると保険適用で治療を受けることが出来ることです。

※基準が満たされない場合は自己負担となります。

禁煙外来がある病院を知りたい場合は、「日本禁煙学会」のホームページ(サイトアドレスは以下のとおり)から、禁煙治療に保険が使える医療機関(禁煙外来がある医療機関)を調べることが出来ますのでご覧下さい。

日本禁煙学会HP

◆健康増進法第25条抜粋◆ (受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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